
ある日の朝、いつも通り子供を送り出しポストを開けてみると、見慣れない便箋が。よく見ると弁護士事務所からの通知で、恐る恐る開けてみると離婚に向けての内容が書いてあり、立ち尽くす、、、、。
別居が続いていたが、婚姻費用をもらっていたため、自分のパートと合わせて何とか生活はできていた。また一緒に生活することは考えられないが、離婚した場合は婚姻費用をもらうこともできず、離婚に踏み切れなかった経緯があり、すごく不安。子供はまだ小学生、まだまだお金もかかる。どうすればよいのだろうか?
今回は養育費について記述します。
養育費とは?

養育費とは、未成年の子供を世話して育てる費用のことです。子供が成人するまで養育費を支払う義務があります。負担しないという選択は、どちらの親もできません。離婚協議中に「養育費は負担しない」など取り決めることはありますが、養育費を負担してもらうのは子供の権利です。そのような約束をしても裁判所で養育費の支払いを促されるケースは多々あります。
養育費の内容について

・子供の生活費 食費 被服費 住居光熱費
・教育費 授業料 塾費用 教材費 サッカーなどの習い事費用
・医療費 健康診断など
・お小遣い 生活費必要な友好費
・交通費 移動費や旅行代など
養育費を取り決める方法について

養育を取り決める方法について下記があります。
養育費の金額や支払い方法、時期や期間などを具体的に話して決めていきます。内容は書面に起こし、強制執行認諾の約款が付いた公正証書にしておくと、話し合った時の内容が違くなった場合でも強制執行などをすることができます。
離婚届を出してからでも、養育費請求の申立てをすることができます。家庭裁判所の調停や審判で決まれば、強制執行ができるようになります。
離婚を求める裁判を起こすときには、同時に養育費について申立てることもできます。
養育費・親子交流相談支援センター

養育費の相談をできる場所として設けられています。
養育費・親子交流相談支援センター
https://www.youikuhi-soudan.jp
養育費について仕組みは理解し、一瞬の不安はとれたが、今後の生活設計をどう考えていくか、新たな不安が出てくるのであった。
次回は実際に適切な養育費について解説していきます。
離婚相談パートナーは悩めるあなたの味方です。