
結婚生活を送るとき、日常の生活費、医療費、交際費などが必ずかかる生活費のことを、法律では「婚姻費用」と定められています。別居している間も生活費を請求出来たり、別居の原因をつくった側も生活費を請求できることがあります。
婚姻費用とはどんな費用?
「婚姻費用」とは、法律上の夫婦が婚姻関係にある間、生活を維持するために必要な費用全般を指します。これは民法760条に基づいており、以下のように定められています
条文 (婚姻費用の分担)
第760条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
つまり、夫婦の一方が収入が少ない、または無職であっても、もう一方に生活費を請求できる権利があります。
婚姻費用の具体的な内容とは?
婚姻費用には以下のような費用が含まれます
- 住居費
- 食費・医療費
- 交際費
- 養育費
- 医療費
- 娯楽費
夫婦間の生活に必要な出費は、すべてこの婚姻費用に含まれるいう考えられ、それ以前にさかのぼって請求することは難しいです。
婚姻費用の費用負担
婚姻費用の支払いは法律上の義務です。
婚姻費用の費用負担は、それぞれの収入に応じるものとされ、収入の多いほうがより多くを負担します。妻の収入のほうが多ければ、妻の負担割合が多くなります。どちらに別居の原因があるのかにかかわらず、離れて暮らす親が、子供の養育費を支払わなければなりません。
下記が婚姻費用のルールです。
・夫婦が同レベルの生活を営めるようにする
・不要される必要性が高いほうが請求する
・婚姻関係が続く限り支払う
・別居している子供の養育費も支払う
婚姻費用の目安
家庭裁判所が用いている「婚姻費用算定表」を基に、以下の要素で算出されます。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
夫婦それぞれの年収、子供の人数と年齢に応じて、妥当な金額が設定されているので、是非一度確認してみてください。
例
会社員年収600万円の夫とパート年収200万円の妻で第1子14歳、第2子10歳の場合、婚姻費用は月額12万円~14万円となります。
是非この記事を参考に悩めるあたなの支えになれれば幸いです。