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離婚で後悔しないために!財産分与の割合・対象・注意点を徹底解説

離婚で後悔しないために!財産分与の割合・対象・注意点を徹底解説
離婚で後悔しないために!財産分与の割合・対象・注意点を徹底解説

お疲れ様です。離婚相談パートナーです。今回は財産分与について解説していきます。様々な背景があり離婚に至ってしまった場合、夫婦の財産を分けることになります。これが財産分与です。分ける対象となるのは共有財産です。

目次

共有財産とは?

共有財産とは?
共有財産とは?

端的に話すと、結婚をしてから今日まで協力して得た財産を共有財産とします。

どちらが経済的に貢献したか等は関係なく、離婚の原因を作った場合でも財産分与を請求することができます。例えば専業主婦でも家事や育児に取り組んでいたので夫の収入に協力してきたと考えられるのです。また、仮に専業主婦の妻が浮気で離婚した場合でも財産分与は受けれます。ただその場合は、慰謝料を請求される場合が多く、財産分与と相殺されるケースもあります。

財産分与の分け方

財産分与の分け方
財産分与の分け方

調停や裁判では該当する共有財産を作るのに誰がどのくらい協力したのかという観点で分けられます。原則として夫婦の中で、2分の1づつ分けることが法律で明示されています。これを清算的財産分与といいます。また夫婦のどちらか一方に大きく経済的な不安がある場合には、一方が援助する場合もあります。重篤な病気を抱えていてすぐに就労ができないとか、収入が極端に高いとか、様々な事情が考慮してはじめて認められるもので、実際にはほとんど認められていないのが現実です。

なお、一方がギャンブルなどで多額の借金を抱えてしまった場合は共有財産になるかというと、そうではなく、借金を作ってしまった本人が負担することになります。

土地や建物も共有財産として見なされますので、売却して現金を分けたり、代わりに他の財産をあてたりすることができます。

財産分与の対象とは?

財産分与の対象とは?
財産分与の対象とは?

何度も話しますが、財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦で作ってきた共有財産です。

内容とすると、現預金、有価証券、積立方保険、自動車や不動産、私的な年金、住宅ローンや生活に必要であった借金などは対象になります。ただ、ギャンブルなどの生活に必要がない借金は対象外となります。また、ブランド品などの高額なバックや時計、アクセサリーなど、売れば資産となるものには、対象になる場合があります。

そして共有財産にならない、特有財産という各々の財産になるものがあります。

特有財産とは?

特有財産とは?
特有財産とは?

特有財産は下記に分けられます。

・独身時代に手に入れた財産→現預金、有価証券、不動産、自動車など

・相続した財産→現預金、不動産、骨董品、美術品など

・個人で築いた財産→独身時代に行った投資の配当金、ギャンブルで作った借金など

・自分しか使わない家財→男女の区別がある服飾品、携帯電話など

電化製品や家具などは明らかに高額ではない限り、共有財産に認められないことが多い。

離婚を考えているなら、早めに口座を別にしておくことがスムーズに進めることになります。

財産の分け方

財産の分け方
財産の分け方

共有財産には、住宅ローンや借金などの負債(マイナス)も含まれます。今まで一緒に住んでいた家は住宅ローンなどで借り入れをして購入したケースがほとんどだと思いますが、それも共有財産となります。

ここでは財産の分け方を一例として住宅ローンの場合を解説します。

夫名義で済んでいる家の評価額は3千万円、ローンの残債が1千万円の場合、残りが2千万円になります。この2千万円を2分の1ずつ分けることができます。なので、夫婦それぞれ1千万円です。そしてこの場合、この家に住み続ける場合には夫に1千万円を支払えば済み続けることが可能となります。

逆にローンの残債が4千万円だった場合は、マイナス1千万となり、家を売却して他の共有財産で補填する形をとる場合があります。補填ができない場合は、名義人だけ妻にしてローンを夫が支払うケースもあります。

色々複雑なケースが多いので、まずは安心できる専門家に相談してみましょう。

離婚相談パートナーは悩めるあなたの味方です。

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