
はじめに

なんとなく「再婚したら、養育費って減ってもいいかな?」と思う方、結構いらっしゃると思います。でも、実際には、再婚だけでは自動的に減るわけではありません。法律上は「事情の変更」が認められなければ、そのまま支払いが続きます。そこで今回は、自分なりに調べてまとめた内容を、初心者でも読みやすいように丁寧に整理してみました。
再婚だけでは養育費は減らないのが原則

ざっくり言うと、養育費は「子どものためのお金」。親に義務があるもので、離婚や再婚だけで消えることはありません(民法第880条)。実際に減額や免除を希望するなら、“話し合い”か“裁判所の判断”が必要です。
受け取り側が再婚した場合の注意点

養子縁組したら免除されることも
一例として、母親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をしたケースがあります。この場合、裁判所は「新しい親が扶養するべき」として、元配偶者の養育費義務を免除した判例があります。
いつから免除されるかが問題になることも
例えば東京高裁では、実際に免除すべき時期を「養子縁組の日」ではなく「調停が申し立てられた月から」と判断したケースもあります 。このように、「変更の開始時期」が争点になるんです。
支払い側が再婚した場合の事情

新しい扶養対象が増えると減額の可能性
義務者が再婚し、新たな子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子を養子縁組したりすると、扶養義務が増えるとして、事情変更と認められるケースがあります。
でも、再婚だけは単なる理由にはならない
再婚しただけで自動的に減額になるわけではありません。裁判所は「その変化が予想可能な範囲かどうか」「信義則に反していないか」なども慎重に見ます。
減額・免除を目指すステップ

① 話し合いからスタート
まずは相手とじっくり話すこと。できれば合意内容は文書や公正証書に残しましょう。
② 調停を申し立て
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停を申し立て。調停委員が間に入ってくれるので、落ち着いて進められます。
③ 審判で決着する可能性も
調停で合意が難しい場合は、審判へ移行。裁判官が「妥当な金額」を決め直します。場合によっては免除や遡及適用が認められることも。
判例から学ぶ実例
- 東京高裁(令和2年3月4日決定)
養子縁組を理由に免除を求めた元配偶者について、有効期間は調停申し立ての時点とした判断 riko-net.com。 - 東京高裁(平成28年7月8日)
公正証書で養育費が高めに設定されていた場合、それを反映して合理的に分配すべきと判断した例 新銀座法律事務所。 - 札幌高裁(平成30年1月30日決定)
義務者が再婚・養子縁組したことで、事情変更として減額が認められたケース 一人で悩まないための離婚法律相談所+15nagoyasogo-rikon.com+15埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所+15。
Q&A:よくある素朴な疑問に答えてみた

Q1:再婚したら養育費すぐ減る?
A:いいえ、そのまま続くのが原則です。話し合いや調停・審判が必要。
Q2:養子縁組すれば免除される?
A:多くの事例でそう認められています。ただし、免除の開始時期や事情によっては異なる判断もあります。
Q3:調停って難しい?
A:話がまとまらなければ審判に進むので、調停を通じて円滑に解決できるケースも多いです。
まとめポイント(再確認)

ポイント | 内容 |
---|---|
再婚だけではNG | 自動的に養育費が変わることはない |
養子縁組は強い理由 | 第一義的扶養義務が移るため、免除されやすい |
減額は手続きが命 | 話し合い → 調停 → 審判の流れで進める |
判例が参考になる | 実際のケースで判断基準を知っておくと安心 |
参考になりましたでしょうか?
離婚相談パートナーは悩めるあたなの味方です‼