
離婚に至る場合に、お金の件は必ず必須になります。慰謝料や財産分与、婚姻費用などはどうなっていくのか。もらえる権利があるのに知らないことで請求できないなど悔やまれないためにも、基本的な知識を備えましょう。
慰謝料はどれくらいもらえるものなのか?
慰謝料は、「相手がした行為によって、感情をなぐさめるために支払ってもらえるお金のこと」です。浮気やハラスメントなどの精神的なものや肉体的な痛みに対する損害賠償です。離婚するときに必ずしも発生するものではありませんのでご留意ください。婚姻期間や支払い者の経済状況、離婚原因となった行為の内容などを考慮して金額が決められます。
- 金額の目安

慰謝料は婚姻期間によって変わるもの
結婚期間に比例して、慰謝料の額も上がる傾向にあります。しかし、期間が長いから必ずしも慰謝料が多くなるとは限りません。

財産分与ってどのくらいもらえるものなのか?

- 原則は50%ずつ
夫や妻、どちらかが専業主婦だった場合も、財産の名義がどちらかだった場合も、財産は夫婦のものとして原則2分の1ずつ分けることになります。
- 結婚後に作ったものは分けなければならない
へそくりは夫婦が協力して得た共有財産とされ、財産分与の対象となりますが、へそくりは存在を正確にすることが難しいので、申告しているケースは多くありません。
どんなものが財産分与の対象になるのか
- 結婚後に作った財産は分与の対象になる
結婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされます。独身時代からの貯蓄や相続した財産は財産分与の対象外です。


婚姻費用ってどういうもの?

婚姻費用とは、結婚生活を送るための生活費、医療費、交際費などの費用のことです。
夫婦には婚姻費用を分かち合う義務があり、離婚に向けて別居している間も、扶養を必要としているほうが婚姻費用を請求することができます。たとえ浮気やハラスメントをして離婚原因を作った場合でも、子供の分は婚姻費用を請求できます。ただし、離婚原因を作ってしまった側なので慰謝料を請求される可能性があります。
最後に、財産分与の半数近くが400万円以下となっています。
しっかりお金のことも考えて判断していくことが非常に大切です。