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離婚相談で人生が変わった!実際の体験談と成功する相談方法

離婚相談で人生が変わった!
離婚相談で人生が変わった!

離婚とは、法律上の婚姻関係を解消することを指します。日本では民法第763条から規定されており、結婚と同様に正式な手続きを踏まなければ離婚は成立しません。単なる別居だけでは法的な離婚とはならず、離婚届の提出や、必要に応じて調停や裁判による離婚が必要です。離婚には精神的な負担や経済的な影響が伴うため、慎重な判断が求められます。特に子どもがいる場合、親権や養育費といった重要な問題にも取り組まなければならず、家族全体に大きな変化をもたらす決断となります。

離婚に至る理由は多様ですが、最も多いのは性格の不一致です。結婚当初は些細な違いと感じていたものが、年月とともに価値観や生活習慣のズレとなり、修復困難な溝に発展することがあります。浮気や不倫も離婚原因として非常に多く見られます。配偶者からの裏切り行為は、信頼関係を根底から崩し、精神的ダメージも大きいため、夫婦関係の継続が困難になります。さらに、暴力(DV)やモラルハラスメント(モラハラ)も重大な原因の一つです。被害者は日々の生活に苦しみ、心身ともに追い詰められた末に離婚という選択を取るケースが少なくありません。経済的理由による離婚も無視できません。浪費癖や借金、収入不安などで生活が立ち行かなくなった場合、家庭生活を続けること自体が困難になります。義父母や親族との関係悪化も、夫婦間に深刻な影響を及ぼし、離婚に至る原因となることがあります。

離婚には大きく分けて三つの方法があります。一つ目は協議離婚で、これは夫婦の話し合いによって合意し、役所に離婚届を提出する方法です。日本の離婚件数の約9割が協議離婚によって成立しています。離婚届には成人2人の証人が必要で、提出先は本籍地または住所地の市区町村役場です。二つ目は調停離婚です。協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って双方の意見を調整します。調停成立時には調停調書が作成され、これが離婚の証明となります。三つ目は裁判離婚で、調停でも合意できなかった場合に進められます。この場合には、法定離婚事由が必要となり、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻継続が困難な重大事由が認められたときに裁判所が離婚を認めます。

離婚後には、さまざまな取り決めが必要になります。子どもの親権と養育費については特に重要で、親権者を決めるとともに、親権を持たない側が養育費を支払う取り決めを行います。財産分与も重要な問題です。結婚期間中に築いた財産は、原則として2分の1ずつ分けるのが基本で、預貯金、不動産、車両、退職金の一部なども対象となります。慰謝料については、浮気やDVなど明らかな有責行為があった場合に請求でき、一般的には100万円から300万円程度が相場となっています。また、年金分割制度を利用することで、結婚中に納めた厚生年金の一部を受け取ることも可能です。特に専業主婦(夫)だった側にとっては、老後の生活に直結する大切な制度となります。

離婚という選択は決して「失敗」ではありません。離婚は、苦しみからの解放であり、新しい人生へのスタートでもあります。近年では「卒婚」という考え方も生まれています。卒婚は、法律上は婚姻関係を続けながらも、精神的にはそれぞれ独立した生き方を選ぶスタイルであり、離婚とはまた違った自由な選択肢として注目されています。大切なのは、自分自身の心に正直に生きることです。離婚後には、新しい仕事に挑戦する、趣味を始める、子どもとの時間を大切にするなど、人生を再構築するチャンスが広がっています。一人で悩みを抱え込まず、信頼できる家族や友人、弁護士やカウンセラーに相談しながら、自分らしい道を選んでいくことが重要です。どんなに辛い状況であっても、未来には必ず新しい可能性が広がっています。離婚とは、新たな人生の始まりであり、自分自身を取り戻すための第一歩でもあるのです。勇気を持って、自分の幸せを追い求めていきましょう。

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